このページの目次

  • 相続が発生したら
  • 土地・建物・預金・株式などの相続手続
  • 相続放棄の手続
  • 遺言書の作成
  • 遺言書の検認手続

相続が発生したら

相続が発生した場合、故人の財産について、ご家族等の相続人へ引き継ぐための相続手続を行う必要が生じます。

相続に関する手続は多く場合、集める書類が多く、作成する書類は小難しく、必要に応じて金融機関や各役所の窓口に出向く必要があり、このような面倒を大きなご負担に感じられる相続人の方も多くいらっしゃいます。

そんな時はぜひ司法書士にご相談ください。
司法書士は、必要な手続や適切な手順をお客様の状況やご要望に応じてアドバイス致します。

また、相続人の方からの委任を受けて相続手続を代行することも可能です。

当事務所では、ご相談料は初回無料としておりますので、

「何からすればいいのか全然わからない」
「丸ごとお願いしたい気持ちはあるけれど、お金がいくらかかるか不安」

とお悩みの方も、お気軽にご相談いただけます。

相談したから、依頼しなければいけないということは全くありません。
手続やかかる費用の全体像をつかんでいただいたうえで、ご依頼をされるかどうかご検討ください。

「専門家ってなんか怖いイメージがある」「高くつくイメージがある」とご不安を抱えて相談に来られる方も多いですが、
その一方で、「勇気をだして相談してみたら、無料のご相談のみで悩みが解決してしまった」という方もいらっしゃいます。
お悩み解消のきっかけとして、ぜひ遠慮なくご相談ください。

土地・建物・預金・株式などの相続手続

土地・建物・預金の相続手続は、多くの方が関係する可能性が高いものとなります。
近年は株式や投資信託などの投資をされている方も多く、これらの有価証券についても手続が必要となるケースが増加しています。

遺産の種類 手続先 主な注意点
不動産(土地・建物)不動産所在地を管轄する法務局他の手続で要求されない書類が必要になるケースがある。不動産所在地の管轄法務局に各別に申請が必要。
預金口座がある金融機関(銀行・信金など)金融機関によって、要求される書類が若干異なる。基本的には平日営業時間中の窓口に出向かなければいけないことが多い。
株式・投資信託などの有価証券 口座をお持ちの証券会社 古い株式などは手続が煩雑になることがある。直ちに現金で相続することはできないので、保有し続けない場合は相続移管→換金といった流れを踏む必要があるほか、換金時には税の検討を要する。

相続放棄の手続

相続放棄とは、家庭裁判所に申立てを行うことで、故人の相続関係から外れるための手続です。
故人に多額の負債がある場合や、相続したくない事情がある場合に検討すべき手段となります。

手続先 主な注意点
故人の住所を管轄する家庭裁判所原則として相続開始を知った時から3か月間の期限がある。
相続放棄を行うべきかどうかの検討を慎重かつ迅速にする必要がある。
相続放棄ができなくなる、相続放棄が無効となる単純承認事由に注意が必要となる。
相続人同士の遺産分割協議の中で相続しないこととするのとは根本的に異なる手続である。

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