不動産を売った・買った(売買)
不動産(土地や家)を売ったり買ったりする際には、売買契約・代金等の支払いを行い、さいごに不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。
当事務所では不動産売買に伴い発生する登記手続を、売主さま・買主さまの代理人として申請いたします。
個人間での不動産売買についても契約書の作成から登記完了までサポートいたしますので、「ご近所の方に土地を売ることになった」「知人から不動産を譲り受けた」といった場合の名義変更もお気軽にご相談ください。
不動産をあげた・もらった(贈与)
不動産の売買と同様、贈与があった場合にも不動産の名義変更(所有権移転登記)を行います。
売買と贈与の違いは、売買代金としてのお金のやり取りがあるかどうかという点です。売買の場合以上に、税金(贈与税や不動産取得税など)の面での検討が必要となる点も注意が必要です。
当事務所では、贈与契約書の作成から登記完了までサポートいたします。また、登記完了後の税務の面についても、予め一般的な情報をご説明させていただいた上で、必要に応じ税理士さんをご紹介するなどのケアを行っております。
離婚に伴う財産分与
離婚の際、夫婦間で築いた財産を分け合う「財産分与」の場面で、自宅の名義をどちらか一方に変更する必要が生じる場合があります。
このときも、売買などと同様に「財産分与」による所有権移転登記を行うことになります。
財産分与によって名義変更を行う際には、財産分与の取り決めを書面化したり、住宅ローンの残りがある場合には担保権の処理をどのようにするかといった細かなポイントに注意が必要になります。
協議・書類作成・離婚届の提出のタイミングを整理して進めることで、スムーズな手続進行をサポートいたします。
住宅ローンの完済
住宅ローンを完済された場合、自宅に設定されている「抵当権」の抹消登記を行うことになります。
抵当権抹消登記は、ローン完済後、銀行から発行される書類により手続を行います。不動産登記簿の確認・申請書の作成など、登記手続に不慣れな方にとっては少々面倒な手続となります。
住宅ローン完済後、何年も抵当権抹消登記を行わずに放置することは、書類紛失や銀行代表者の変更によって手続を行う際の手間が増える原因となります。
抵当権の抹消登記はなるべく早めに済ませておくのがベストと言えます。
当事務所にご依頼いただければ、完済から時間が経ってしまった抵当権も書類の収集から抹消登記完了までサポートいたします。
只今ホームページ更新作業中につき、情報の掲載までしばらくお待ちください。